海上保安庁は、安全航行に関する周知・啓発活動を自主的に実施していただいている方をマリンレジャーのリーダーとして位置付けるため、昭和49年に「海上安全指導員制度を制定しました。 本制度は、安全活動を行っている民間有志に、海上保安本部長が「海上安全指導員」として指名し、海上における安全航行に関するマナーの周知及び当該海域の各種情報の提供並びに海上安全講習会での講師等の活動を行っていただくものです。 当協会の会員では、約100名の方が海上安全指導員として、活躍しています。 海上安全指導員になれる要件は、次のとおりです。 (1)年齢が25歳以上であること。(就業者の場合は20歳以上25歳未満でも可) (2)法令に違反し懲役、禁固又は罰金刑の執行終了後、 2年以上を経過していない者でないこと。 (3)過去2年間海事関係法令に違反して処分を受けていないこと。 (4)指導員の取り消し後、2年以上経過していない者でないこと。 (5)小型船舶操縦士免許取得後1年以上経過し、当該免状が有効であること。 (6)養成講習を受講していること。 (7)小型船安全協会等の会長の推薦があること。 海上安全指導員としての活動は、国民の生命財産を守る崇高な行いとして、年数と実績により、海上保安部長から内閣総理大臣までの表彰を受けることができます。 具体的には、次のとおりです。 ● 内閣総理大臣表彰:国土交通大臣表彰受賞者のうちから毎年1 名 ● 国土交通大臣表彰:指導員指定年数 30 年以上 活動回数 300 回以上(年15 名) ● 海上保安庁長官表彰:指導員指定年数 15 年以上 活動回数 150 回以上 ● 海上保安本部長表彰:指導員指定年数 10 年以上 活動回数 100 回以上 ● 海上保安部長表彰:指導員指定年数 5 年以上 活動回数 75 回以上 |
|||||
|
|||||
海が好きで、小型船の操縦が好きで、仲間と一緒にルールやマナーを守っておられ、海上安全指導員になれる条件の1~5項目を満足する方なら、海上安全指導員になれると思います。 海上保安官及び先輩海上安全指導員と一緒になって、海の安全を守ってみませんか?。 海上安全指導員になってみたい方は、まず、当協会に入会下さい。(申込みはここ) 当協会が行っている海上安全講習会や海上パトロールに参加いただき、海上保安部長や地区会長のお墨付きが得られれば、当協会会長から第六管区海上保安本部長に推薦いたします。 活動時間等の制約は全くありません。 空いた時間又は遊漁等に出かける時に実施していただくことになります。 また、身分を証明する海上安全指導員手帳及び腕章並びに安全パトロール旗及びステッカー(次の写真参照)が海上保安庁から貸与されます。 |
|||||
|
|||||
|