放置艇が引き起こす問題 以下のような点が指摘されています。 (1) 係留場所の私物化・利権化、公共施設の破損、沈廃船化 (2) 無秩序な艇の集積による船舶航行の支障 (3) 洪水・高潮時における流水阻害、艇の流出による災害の発生 (4) 安全管理の不十分さに起因する事故や遭難、漁業操業者とのトラブル (5) 違法駐車、騒音、ゴミ・油の不法投棄、景観の悪化 こうした問題は、公共用水域の適正利用、災害・安全対策など港湾、漁港及び河川の管理上の問題にとどまらず、地域の環境保全などに深刻な社会問題と認識されており、加えて東日本大震災の教訓として、津波による背後住居等への二次被害が懸念されていることなどから、早急な対応が求められている。 また、河川においては、不法係留船は洪水時等に流出や沈没する危険性が高く、洪水時に流出・沈没した場合、橋梁や治水施設を破損させたり、洪水の流下を妨げる危険性がある。 また、船舶が沈没した場合は、燃料油などが流出し、対応が遅ければ、水道の取水停止など重大な被害を生じる可能性がある。 ※ 以上は、国土交通省(平成25年5月)の「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」の2.2項の「プレジ ャーボート放置艇の現状」からの転記です。 船舶保有数(国土交通省と水産庁の令和3年度調査) 山口県・広島県・岡山県・香川県・愛媛県の小型船保有数は、次のとおりと成っています。 |
放置艇隻数 概算で、保有数の「50%」を放置艇数量とします。 ただ、本数字は、国土交通省(平成25年5月)の2.2項の(2)の6)「係留・保管別の状況」に記述の数量ですが、月日が流れ いることから、「参考値」としてお願いします。 各県で記述があれば、その項で記述します。 |
放置艇対策 https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000011.html 記載内容概略 (1) 放置艇対策 ① プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画(PDF) ② 放置艇対策の今後の対応について (2) 放置艇対策の取り組み ① プレジャーボート全国実態調査 ● 平成30年度プレジャーボート全国実態調査結果概要 ● 平成26年度プレジャーボート全国実態調査結果概要 ● 平成22年度プレジャーボート全国実態調査結果概要 ● 平成18年度プレジャーボート全国実態調査結果概要 ● 平成14年度プレジャーボート全国実態調査結果概要 (3) 検討会 ① 概要 ② 構成員 ③ 開催状況 広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/852304_8031016_misc.pdf 広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例施行規則 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/852304_8031017_misc.pdf 広島県の放置艇対策について https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/265118.pdf 放置艇解消のための基本方針について https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/102/houchiteikihonhoushin.html プレジャーボートの保管場所確保の義務化について https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/610691_2744812_misc.pdf プレジャーボートの係留保管場所の届出について https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/102/pbhokanbasho.html 記載内容概略 (1) 該当船舶 広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(以下「条例」という。)の第2条第1項に、 1 プレジャーボート 船舶のうち、次に掲げるものを除いたものをいう。 イ 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船 ロ 旅客定期航路事業に使用する船舶その他規則で定める業務用船舶 ハ 国又は地方公共団体の所有する船舶 ニ ろかいのみをもって運転する舟 ホ その他知事が指定したもの との記述があります。 したがって、これに該当しないプレジャーボート所有者は、条例に定める措置を必要とします。 (2) 届出 ① 前号の該当船舶で、港湾法等の法令及び条例に定める「水域管理者」の許可を得ずに係留・保管しているプレジャー ボートの所有者は、条例第7条で「県知事」に届を行う必要があります。 ② 届出は、先説明の「プレジャーボートの係留保管場所の届出について」のURLに様式等が有ります。 現在は、紙での届出に成っていますが、近々電子申請もできるように成るとのことです。 (3) 係船の概念 右図-1は、「放置艇解消のための基本方針について」 の第4項(3)[設置を可能とする係留設備]の内容です。 構造上支障の無い範囲については、柔軟対応を、また 、設備の充実も今後図るとの記述があります。 (4) 料金 右下図は、「前基本方針」の第4項(6)[料金設定]の内 容です。 令和7年度から徴収を開始します。 (5) 罰則 ① 条例第7条第2項に「係留保管開始後30日以内 に届出をするよう規定されています。 これを怠ると、条例第22条第2項で「10万円 以下」の罰金に処せられます。 ② 条例第11条の「重点放置禁止区域内」にプレ ジャーボートを廃棄等した場合は、条例第22条 第1項で「30万円以下」の罰金に処せられます。 (6) 参考 ① 放置艇隻数(令和3年度)[8,538隻 ](前基本方針の表-3から転記) 全体比率は、8,538/19,963≒43% ② 連絡先(詳しくは次に連絡下さい。) 港湾振興課 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 海域管理グループ 電話:082-513-4038 放置艇対策の基本方針策定 https://www.pref.okayama.jp/page/760985.html プレジャーボートの届出について https://www.pref.okayama.jp/page/detail-17494.html プレジャーボート係留施設について https://www.pref.okayama.jp/page/detail-17494.html 記載内容概略 (1) 放置艇対策スケジュール 右図-7は、「放置艇対策の基本方針策定」からの転記です。(以下も同 じ。) 令和7年度の実施に向けた作業が行われています。 (2) 県からのお願い ① 船舶の登録、保管、処分は、あなたの責任です。 適正に行いましょう ② 所有する船舶は、 自身 の所有地での陸上 保管 の ほか 、民間マリー ナ や 県 小型 船舶係留 施設 などで 適正 に 保管しましょう! ③ 船舶の適正な処分 県では、「FRP船リサイクルシステム」の活用を推奨しています。 最後まで責任を持って、適正な方法で処分しましょう! (3)放置等禁止区域 指定後は、各水域等管理法令に基づく罰則等が適用されます。 例えば、港湾区域の場合、指定された区域内で、みだりにプレジャーボ ート等を捨てたり、放置(許可を受けず船舶を係留保管すること)すると 、港湾法により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるよ うになります。 (4) 連絡先(詳しくは次に連絡下さい。) 岡山県 プレジャーボート 対策推進会議 〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号 事務局:岡山県 土木部 港湾課 電話:086-226-7486 プレジャーボート対策 https://www.pref.kagawa.lg.jp/kowan/riyo/use03.html 新しいルール https://www.pref.kagawa.lg.jp/kowan/riyo/newrule.html プレジャーボートの適正な保管係留のために https://www.pref.kagawa.lg.jp/kowan/riyo/kfvn.html 記載内容概略 (1) 港湾内にプレジャーボート放置禁止 秩序ある公共水域の利用を確保するために、県管理港湾の全域を港湾法第37条の11の規定による「放置等禁止区域」 に指定し、みだりに船を放置することを禁止します。 不法に放置した船には法律により撤去したり、罰則を適用する場合があります。 [プレジャーボート対策(以下、「対策」という。)からの転記。] (2) プレジャーボートの保管係留は小型船舶用泊地 現在プレジャーボートを泊めているところを含め港湾管理上支障のない水域を「小型船舶用泊地」に指定します。 プレジャーボートの保管係留は、この小型船舶用泊地で使用許可を得て行うことになります。 また、使用許可を受ける場合には、使用料の納付が必要になります。(対策からの転記) (3)放置等禁止区域及び小型船舶用泊地の指定 県が管理する23港湾すべてについて、「放置等禁止区域」を指定し、各港湾毎に小型船舶を保管係留する区域として、 「小型船舶用泊地」を指定しました。 [プレジャーボートの適正な保管係留のために(以下、「適正保管」という。)からの転記。] (4) 小型船舶用泊地使用料 右図は、適正保管から転記した料金表です。 ① 泊地A~Cは各泊地の条件により区分されます。 ② 県が設置した係船環、はしごを使用する場合は、1月につき、150円(係船環 )、460円(はしご)を加算します。 ③ 私設の浮桟橋を使用する場合は、その長さに応じて加算します。 ※ 表の泊地に「A・B・C」の区分が有りますが、各港の詳細は、適正保管の 末尾の「告示」内容を参照下さい。 (5) 小型船舶用泊地使用許可申請書 「港湾施設利用等の様式について<https://www.pref.kagawa.lg.jp/takamatsukokanri/port_takamatsu/kaisou1st4.html> 」の「7小型船舶用泊地使用許可申請書」で使用申請を行うとなります。 様式は、RTF(※注1)と成っていますが、ワード・一太郎・WordPad等で開く(※注2)ことが可能です。 ※注1 RTFファイルとは、「Rich Text Format(リッチテキストフォーマット)」といい、1987年にマイクロソフトが 開発したファイル形式です。 ※注2 記述のワード、一太郎及びWordPadは、実際RTFファイルを開いて確認したアプリです。 インターネット情報では、多くのアプリで開けるとのこと、ワード等確認アプリ以外でも日本語文書作成アプリで あれば開けると思います。 確認下さい。 (6) 連絡先(詳しくは次に連絡下さい。) 土木部港湾課 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号 代表電話 : 087-831-1111 開庁時間 : 月曜日~金曜日・午前8時30分~午後5時15分(休日・年末年始を除く) 調査不足も有ると思いますが、両県の情報を入手できませんでした。 入手しだい、本ページを修正したく思っています。 当協会は、広島県放置艇対策協議会の構成員(関係団体)として、会議に参画させていただいています。 この中で、色んなお話を伺い、また、資料をいただいたこと、岡山県及び香川県でも、放置艇対策を行われていることから インターネット上の情報を集積し、整理をしてみました。(調査不足、舌足らずはご容赦下さい。) 広島県は、放置艇の撲滅を目指し、邁進をされておられますが、それでも令和3年度に43%の放置艇が有ります。 瀬戸内海5県を考えれば、放置艇の数量は、巻頭記述の50%程度と思料されます。 右写真は、トピックでも使用しましたが、当協会近傍の河川で10月 21日に撮影したものです。 半年前は、当所に2隻の船が放置(廃棄)されていました。 現在は、1隻残りで、川中央に近い1隻は、流出したものと想像して います。 川の終点は、広島港や広島第一航路に近接しています。 条件が悪い方に重なれば、船舶の衝突、乗揚げ及び機関故障を誘発 し、最悪の場合は、尊い命を失う事故になります。 放置艇を無くし、巻頭5項目の問題をクリアすることが、いま、求 められていると思料しています。 新たに使用料を支払う必要がある等、負担を感じることが有るとは 存じますが、整理整頓され安全な航行ができる環境の構築にご理解 をいただきたく存じます。(50%を0%にするために。) また、各県は、不法に投棄された廃船の処理に前向きに取組む姿勢を示めされています。 操船者の方なら、水面近くを漂う物体の怖さをご承知と思います。 廃船の処理加速、この有効性もご理解下さい。(広島県では、見込み900隻としています。) 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 今回は難い内容が多いことから、箸休めにほんわかとしたイラストを1画入れて見ました。 本イラストは、「牛飼い」さんが20数年前にフリーとして掲載されていたものです。 牛飼いさんのイラストは、心温まる作品が多く、講習会用に保存していました。 今はサイトも閉じられています。ご健康を祈るばかりです。 |
(単位:隻) | ||||||||
都道府県 | 3m未満 | 3m以上 5m未満 |
5m以上 7m未満 |
7m以上 10m未満 |
10m以上 15m未満 |
15m以上 20m未満 |
20m以上 | 合 計 |
岡山県 | 3,678 | 1,970 | 6,090 | 2,558 | 431 | 20 | 4 | 14,751 |
広島県 | 3,423 | 3,501 | 8,786 | 3,235 | 896 | 94 | 28 | 19,963 |
山口県 | 1,137 | 1,685 | 3,387 | 1,406 | 407 | 26 | 3 | 8,051 |
香川県 | 1,855 | 1,775 | 3,559 | 1,017 | 245 | 29 | 5 | 8,485 |
愛媛県 | 1,503 | 2,796 | 6,206 | 1,655 | 352 | 52 | 11 | 12,575 |
合 計 | 11,596 | 11,727 | 28,028 | 9,871 | 2,331 | 221 | 51 | 63,825 |